住民団体が全面修正案を提案 八幡市・太陽光発電規制条例素案/砂防指定地など「禁止区域」に
八幡市が、市内への太陽光発電設備設置を規制する条例(素案)=以下素案=を発表し、11月7日までにパブリックコメントを募集したのを受けて、住民組織「男山の太陽光発電建設反対実行委員会」(共同代表=石野喜幸、竹村正輝)は同日、修正条例案=以下修正案=を同市に提出しました。
修正案は、素案の条文に即して対案を示し、コメントを付けたもので、全面的な加筆・修正を求めています。
素案で「抑制区域」としている急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域を「禁止区域」に含めています。
素案で市長と事前に「協議をしなければならない」としていた「特定事業」の基準については、事業区域が「面積500平方㍍以上」のものだけでなく、隣接計画も合算して500平方㍍になるものや事業区域内に▽13㍍以上の高低差▽25度以上の傾斜度―があるものなども含めています。
特定事業の周辺住民への説明などについては、素案では事前周知が必要としていますが、修正案では合意・協定締結まで求めています。
特定事業について素案では、計画の届け出義務にとどめていますが、修正案では市長の許可制とし、▽資力や信用があると認められない者▽市暴力団排除条例が掲げる「暴力団員等」である者▽違法、不正行為をするおそれがあると認めるにたる相当の理由がある者などに市長は「許可してはならない」と明記しています。
同実行委員会は、パブリックコメント提出に向けて他県の取り組みなどにも学び、意見を羅列して記述だけでなく、対案としての提案できるよう協議を重ねてきました。
同会は7日、条例案が議論される市議会都市環境常任委員会の委員にも対案を届けました。
なお、素案に対する市民の意見は同実行委員会のものも含め計18通。