寄宿舎名目でマンション建設は違法 周辺住民ら審査請求
隣接して建てられるマンションが、規制のかからない「寄宿舎」として建築確認されているとして、京都市中京区のマンションの管理組合と住民らが28日、市建築審査会に建築確認取り消しと仮処分に相当する執行停止を求めて審査請求しました。
申し立てたのは、ライオンズマンション聚楽二条管理組合と同マンションの住民9人。問題のマンションは、地上9階(高さ26.08メートル)・166戸のワンルームマンションで、住民らのマンションをL字型に囲むように南側と西側に隣接して建てられる計画。民間の確認機関が建築確認を行い、今月20日ごろから工事を開始しています。
審査請求書などによると、分譲マンションと同様に一般入居募集するにもかかわらず、市中高層建築物条例の定める1戸当たりの床面積や駐車台数の規制を脱法するために、本来学校や事業所などの附属施設である「寄宿舎」名目で建築確認を申請し、確認処分が行われたとしています。また、住民らのマンションに隣接するため、日照・通風を遮り、著しく住環境が悪化すると訴えています。 代理人の飯田昭弁護士は、「『寄宿舎』名目だからこそ可能な規模や構造の計画。これを許せば今後広がっていく恐れがある」と指摘し、2階に入居する女性は、「L字型のマンションに囲まれたら、1日中日陰となってしまう。住民生活に配慮した建て替えを求めたい」と話しました。