「納税者の権利」10の心得と10ヵ条 京商連パンフ作成
「納税の猶予」「換価の猶予」ってご存知ですか? 京都府商工団体連合会は、消費税の新たな課税業者などに納税者の権利を知ってもらおうと、パンフ「税務調査についての10の心得・滞納整理でつぶされない10カ条」を作成しました。
消費税免税点の引き下げにより新たに課税された零細な個人事業者にたいして、税務署からの督促や取り立てが厳しくなることが予想されます。 パンフでは、国税通則法の「納税の猶予」が認められれば、滞納処分されず、延滞税免除も可能となるなど、憲法や法律に基づいた納税者の権利を分かりやすく解説しています。京商連では、「所得税0でも消費税30万円というケースもある。払えない業者が出てきて当然。民商会員だけでなく、多くの中小業者に知ってほしい」と話しています。
問い合わせ先は、京商連TEL075・314・7101。
税務調査についての10の心得
- 自主申告は権利
- 相手の身分確認を
- 調査理由を確かめよう
- 不都合なら断りを
- 承諾なしの侵入は違法
- 調査は目的の範囲に
- 勝手な取り調べは無効
- 信頼できる立会人を
- 承諾なしの反面調査は断りを
- 印鑑は命
滞納整理でつぶされない10カ条
- 納税者には権利がある
- 税務署の文書に目を通そう
- まず経営と申告の見直しを
- 「納税猶予」をまず申請しよう
- できない約束はしない。した約束は確実に
- 延滞税免除・差し押さえ解除を求めよう
- 先日付小切手や手形は断る
- 差し押さえの脅しには憲法25条の主張を
- どうしても払えない時には「滞納処分の執行停止」の要請を
- 交渉には仲間に立ち会ってもらいましょう