京都市同和対策室(当時)が1988年に「報償費」の名目で支出した340万円は同和地区関係者との飲食接待などに用いられ、違法な公金支出(つかみ金)だったとして、市民らが当時市長だった今川正彦氏(故人)と元同和対策室長の森脇史郎氏にたいして支出金を市に返還するよう求めた訴訟の判決が25日、大阪高裁でありました。大谷正治裁判長は、市に損害があったことを認定し、森脇氏の不法行為責任を認め、340万円の支払いを命じる判決を下しました。
 判決では、公金支出(計658回)はほぼ毎日、1日で10万円超の支払いが行われる時もあるなど、「通常の交際費としては到底認めがたいほど高額かつ頻繁。市の接遇基準を無視して、各会合の目的や出席者氏名、結果等の報告書も作成されず、緊急性が認められないときでさえ安易に利用するなど乱脈を極めている」などとして各公金支出を違法と断じました。 同訴訟弁護団の村井豊明弁護士は26日、「同和行政の乱脈ぶりを指摘し、その是正を求めてきた私たちの主張が認められた画期的な判決」とのコメントを発表しました。