スーパーのレジ係りとして、パートで働いています。「茶髪」を理由に、突然解雇を通告されました。10カ月前の採用時に、店長が面接しましたが、服装や髪のことなど何の規則やマニュアルもなく、契約書もありませんでした。それでも解雇されなければならないのでしょうか。(京都市、女性、39歳)

応じる必要はまったくない

(1)茶髪で解雇やて!?イラスト・辻井タカヒロ

 この解雇通告に応ずる必要はまったくありません。
 まず、会社の正式な解雇通告なのかを確認して下さい。「解雇」は、使用者(会社)との労働契約を、使用者が一方的に解約する重要な意味を持つものです。労働基準法は、労働者が、その解雇理由を文書で示すように使用者に求める権利を定めています(22条)。
 次に、相当な理由のない解雇は許されません。労働基準法は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と明記しています(18条の2)。「規則やマニュアルがない」ということですが、本来、使用者は就業規則で解雇事由を定めておく必要があります。
 一般に、「茶髪」は個人の自由の範囲です。スーパーのレジ係りが茶髪であっても業務上の支障が生ずるとは考えられません。裁判例では、茶髪染め直しを拒否したトラック運転手の解雇が無効とされています。業務上、茶髪を制限できる場合があるとしても、極めて限られた例外中の例外です。
 また、面接以降現在まで、何ら「茶髪」を問題にしないで、突然解雇するのは余りにも乱暴で、使用者として誠実な対応とは言えません。そうしますと、この解雇通告は相当な理由もなく手続きも異常ですので、解雇権の濫用であって無効と考えられます。
 なお、解雇に相当な理由があっても、2カ月を超える契約期間の場合、使用者は解雇日の30日前に予告する義務があります。突然の解雇の場合は、30日に足りない日数分の「予告手当」を支払わなければなりません(労基法20条)。
 対応としては、解雇通告を無視して、これまで通り職場に出勤し続けることが基本です。ただ、「茶髪解雇」を撤回させた「びっくりドンキー事件」(07年3月)などの経験からは、一人でなく地域労組などの援助を受けるのが良いと思います。団体交渉や監督署を活用して、個人では難しい実際的解決を得ることができるからです。(「週刊しんぶん京都民報」2008年3月2日付)

わきた・しげる 1948年生まれ。龍谷大学教授。専門分野は労働法・社会保障法。