門前払いの不当判決 地労委任命取消裁判
地方労働者委員に京都総評の推薦候補が選ばれなかったのは違法として、京都総評などが府と山田啓二知事に任命の取り消しと損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、京都地裁であり、水上敏裁判長は「任命されなかったことで、原告らに利害は生じない」として原告の訴え自体が不適格として却下しました。
京都総評の岩橋祐治議長は、この判決に対して声明を発表しました。内容(要約)は以下の通りです。
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行政処分の取り消しについて原告適格を認めず門前払いにしたもので、改正行政事件訴訟法で広げられた原告適格の解釈を認めない不当なものである。
「任命処分の違法性」は「判断するまでもなく」として判断を回避。「損害賠償の訴え」は、訴えそのものは「適法」としつつも「労働者委員の任命は、知事の広範な裁量にゆだねられる」として、検討もせず切り捨てた。しかし、判決でも述べているように「連合京都と京都総評がほぼ拮抗している状況にあることにかんがみると、労働者委員に連合京都の推薦候補だけが任命されるという事態は偶然の結果によるものと認めがたい」のである。このことを全く不問にし、私たちの主張をことごとく否定した判決を断じて認めることはできない。
私たちは、次期40期の労働者委員の任命に向けて、「公正・適正」な任命、「京都総評排除、連合京都独占」という偏向任命の打破をめざし全力で取り組みを進めていくものである。