水谷宇治市議の発言は名誉毀損でない 京都地裁が請求却下
日本共産党の水谷修宇治市議が城南衛生管理組合議会定例会(06年10月25日)で「欠席の多い議員の報酬を減額すべき」と発言したことに、名指しをされた議員が名誉を棄損されたとし、京都地裁に損害賠償請求していた判決が16日あり、同地裁(中村哲裁判官)は請求を却下しました。
訴えていたのは片岡英治宇治市議。名誉棄損としたのは、水谷議員の「2月10日から10月17日の間に病気でもないのに4回も議会、委員会を欠席した。報酬を減額すべきではないか」という発言でした。
判決では、▽地方公務員の職務行為に基づく損害については、地方公共団体が賠償の責めに任じ、個人としてその責任を負うものではない▽発言は議員の報酬制度改善のため職務上行ったもので、個人を非難するものではない―などと判断。片岡議員の請求は損害について判断するまでもなく、理由がないから棄却するとしました。
水谷議員は「市民の税金からなる議員報酬のあり方について、議会で発言することは当然のこと」としています。