あくまでリハビリ日数制限の撤廃を 京都府保険医協会
リハビリテーションの日数制限問題で、中央社会保障医療協議会(中医協、厚労省の諮問機関)は14日、心臓疾患を新たに制限の対象外とすることなどを盛り込んだ厚労省見直し案を了承しました。この見直しについて、京都府保険医協会は15日、「あくまでもリハビリテーションの日数制限撤廃を求める」とした、垣田さち子副理事長名の談話を発表しました。
見直しは、日数制限の対象外となる疾患に、急性心筋梗塞(こうそく)、狭心症、慢性閉塞(へいそく)の3つを追加。医師が改善の見込みがあると判断した場合も、延長を認めました。介護保険を利用できない40歳未満の患者や介護保険では適切なリハビリが受けられない人については、「リハビリテーション医学管理科」を新設し、身体機能維持のためのリハビリを受けられるようにしています。一方で、見直しによる医療費増を避けるために、日数が80日―140日に達した場合、診療報酬を2割程度減額する措置も盛り込んでいます。 談話では、今回の見直しについて、「リハビリの継続の道がいくらかでも開かれることであり評価したい」とのべ、日数制限撤廃を求める48万人分の署名など患者、医療者の運動の中で実現したことを強調。その上で、見直し内容について、▽日数制限そのものを撤廃していない▽影響調査に問題があり、中医協でリハビリを打ち切られた患者の実態が把握されてない―と指摘し、「政府、与党、厚労省が患者にとって必要なリハビリは制限しないというのなら、リハビリの日数制限を撤廃し、その医療を保障するための財源を、閣議決定を行ってでも捻出すべき」と求めています。