平和的生存権は具体的権利と認める
民青同盟京都府委員会は17日、名古屋高裁のイラク派兵違憲判決をテーマに講演会を開き、自衛隊派兵差止訴訟弁護団の中でもっとも若い加藤悠史弁護士が「イラク自衛隊派兵違憲判決の意義と今後の課題」と題して話しました。学生など25人が参加。
加藤氏は判決の意義について「イラクで何が起きているのか、事実認定をきちんとしている。政府が隠しきれない事実に裁判所が向き合ってくれた。これまで平和的生存権は抽象的で具体的権利ではないとされていたが、今回の判決はこれを認めた」と評価しました。また「自衛隊をイラクから実際に撤退させることが私たちの目標。全国でこの判決を力に運動を進めていきたい」と今後の決意を話しました。
弁護士を目指している女子学生は、「授業で平和的生存権は抽象的権利と聞いてきたが、この判決でひっくり返ったことに感動した」と話しました。(山手四郎)