(28)賃金以外の要求は?
団体交渉の対象事項かなり広い
労働者は互いに団結して、団体交渉などの団体行動をする権利を有しています(憲法28条)。労働者が個別に話し合いを求めても使用者(会社や使用者団体)はなかなか相手にしてくれません。しかし、労働組合であれば、団体交渉を求めることができます。多くの労働者が団結して、場合によっては争議行為を構えて交渉して労働条件改善を可能としてきましたが、憲法はこれを権利にまで高めたのです。
労働組合法は、さらに広く組合活動を保障しています。とくに、組合活動を妨害する使用者側の様々な行為が「不当労働行為」として禁止されています(同法7条2号)。使用者は、組合側の求めに応じて誠実に交渉しなければ、違法な「団体交渉拒否」となります。労働委員会に救済を求めれば団交応諾の命令を出してもらえます。
労働条件関連事項は当然に団体交渉の対象ですが、それ以外でもかなり広く交渉事項として認められてきました。賃金、労働時間だけでなく、労務管理・労使関係、人事事項、福利厚生などに関連する事項、労働密度緩和や人員増を求める事項も団体交渉事項になります。ご相談の「社内情報の共有」や「社員同士のコミュニケーション」も、労働・業務に関連した事項ですので、当然に交渉議題にすることができます。それ以外では、組合との協議制、組合事務所・組合掲示板設置、組合活動保障など、組合と会社との団体間の関係をめぐる問題も扱うことができ、協約化することができます。会社役員人事や会社合併など、いわゆる「経営事項」が争いになりますが、それらが労働条件に関連すれば交渉事項になると考えられます。
従来は従業員だけで企業別に組合を作る例がほとんどでしたが、最近は、一定地域の労働者であれば誰でも組合員とする地域労組が増えて活動しています。職場で組合を結成する場合、会社側の切り崩しが多いので、地域労組のベテラン役員と相談しながら準備することが現実的だと思います。(「週刊しんぶん京都民報」2008年12月21日付)