現職の門川氏は、教育長時代に実施した事業をめぐって最高裁から7100万円の損害賠償を命じられました。相次いで不正・不法行為を断罪された人物に京都市政を担う資格はありません。→門川市長が関与した不祥事・事件の数々

不正・不法で相次ぎ断罪

新聞記事 門川氏が7168万円の賠償を命じられたのは、市教委の「教育改革パイオニア調査研究委託事業」をめぐる住民訴訟でです。同事業は、門川氏が01年に実施決定したもので、内容は、「研究委託」の名目で校長推薦の教職員約500人と個別に随意契約を結び、給与とは別に毎年5~15万円を支給するというもの。5年間で約1億3000万円が支出されました。
 市民団体が、この公金支出は法律・条令に基づかないものであり地方自治法違反として提訴(04年9月)。京都地裁(07年12月)、大阪高裁(08年10月)ともに違法な公金支出と認定し、昨年4月の最高裁決定で判決が確定しました。判決では、門川氏の教育長としての責任を指摘し、「重過失があった」「不法行為責任は免れない」として事業費全額の損害賠償を求めました。
 市教委幹部職員による公用タクシーチケットの私物化も明らかになりました。本来深夜勤務で公共交通機関が途絶した場合にのみ使用が許されている同チケットを祇園などで飲食した後、券面に「市役所から乗車」と虚偽記載までして不正使用していました。市民による住民監査請求(08年8月)で発覚し、監査委員会が返還を勧告。住民訴訟も起こされ、敗訴を恐れた市側は審理中にも関わらず教育長ら9人に158万円(357件分)を返還させる事態となりました。監査結果では、「(タクシーチケットの)不適正な運用が継続的に行われていた」として門川教育長時代からの組織的な不正であることを指摘しました。(「週刊しんぶん京都民報」2012年1月22日付掲載)