京都生存権裁判  70歳以上の高齢の生活保護受給者に支払う老齢加算の減額、廃止は憲法違反として処分廃止を求めていた「京都生存権裁判」の控訴審判決が14日、大阪高裁であり、赤西芳文裁判長は原告の訴えを棄却する不当判決を下しました。
 同訴訟は、老齢加算が2004年に減額(06年廃止)されたことを受け、05年に原告・松島松太郎さん(86)が訴えて始まったもの。全国9カ所で同様の訴訟がたたかわれ、京都では三島義温さん(83)、金原辰夫さん(76)が追加提訴していました。
 この日、判決後行われた報告集会で、原告の3人はそれぞれ「とても残念な判決だが、あきらめず上告してたたかいたい」(松島)、「うばすて山のように年寄りいじめの政治を司法は認めるのか。死ぬまでがんばりたい」(三島)、「勝利まで今後も支援をお願いしたい」(金原)と決意を語りました。
 吉田雄大弁護士が判決内容を解説。憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」について、「最終的には政策の選択の問題と言わざるを得ない」とし、政治判断で切り下げできるものと述べていると指摘。「司法として判断する責任を全うしていない。また、『健康で文化的な最低限度の生活を下回る結果をもたらしているとまで言えない』と、実態からかけ離れた判断をしている」と批判しました。
 原告らは上告する方針です。