市民の財産「文パル」を市民の手に取り戻そう 上告審へ報告集会で決意/「文化パルク城陽」売却の違法性問う住民訴訟、大阪高裁が不当判決
城陽市が、地方自治法では本来、売却できない行政財産(公共用財産)にあたる「文化パルク城陽」(略・文パル)を売却したことは違法だとして、住民4人が城陽市を訴えた訴訟の控訴審判決が6月12日、大阪高裁であり、小西義博裁判長は、京都地裁判決を支持し住民の訴えを棄却しました。
この不当判決を受けて14日、「文化パルク城陽の売却を許さない裁判を支える会」が城陽市内で開いた報告集会に56人が参加。判決の問題点を確認し、上告での逆転勝利をめざして引き続きたたかう決意を共有しました。
住民らは、公有の財産で行政財産である「文パル」を、市長の権限で用途廃止し、リース会社のNTTファイナンスに80億円で売却と同時に賃借契約を結んで、リース代として計100億円を25年もかけて支払うことは違法だと提訴。高裁では、▽市民の利用を継続したまま用途廃止はできない▽市長が権限を逸脱、濫用している▽所有者から賃借人として使用することになり、立場は弱く、不安定▽売買賃貸の契約の実態は、文パルを譲渡担保に供した借金―であることなどを主張しました。
弁護団の井関佳法弁護士が、地裁判決との比較を中心に報告。文パルを物的担保に供した借金ではないかとの主張に対し、「実質的にみても借入ではない」とした地裁判決に対し、実質借入を正面から否定はしていない点もあるが、判決文では、弁護団側が主張した法解釈に答えていないことを批判し、「理由不備である上告理由にあたる」との見方を示しました。
原告の皿木睦夫さん、岡本やすよさん、亀井成美さんが発言。皿木さんは、結局、行政財産の機能を持続したまま用途廃止し、普通財産に変更して売却するという手法が、地方自治法に照らして違法か適法かの議論に戻ると指摘。最高裁の判断がどちらになっても全国の自治体に与える影響は大きいとして、「結論まで求めていきたい」と決意を語りました。
杉山潔志弁護士は、法律を無視する安倍首相と、文パル問題における城陽市長の権限行使の姿勢を重ね、「法の判断を避けた高裁判決に納得できない。最高裁で逆転判決をめざしたい」と支援を呼びかけました。
日本共産党城陽市議団は12、14の両日、参加しました。