1ヵ月ごとに2年半続ける
Gさんは、週5日午前8時から午後5時まで働き、夜、大学に通っています。1カ月ごとの契約を繰り返し約2年半になりますが、勤務時間や休日などを口約束しただけで契約書は交わしていません。
Gさんは「他の派遣会社では社会保険加入しているのになぜうちの会社は加入してないのか」と疑問に思っていました。自ら労働局に行って相談したり、労働法制などを調べてみました。「加入できる資格があるのでは」と疑問がふくらみました。
Gさんは、同じ立場の仲間とJMIU(全日本金属情報機器労働組合)に相談に行き、「短期だから社会保険に加入する資格がないのでしょうか」とたずねました。」
不手際認めさかのぼり加入
労組は「短期契約でも繰り返し契約を更新しているので資格はあります。同じ事業所で同種の仕事をしている一般労働者の4分の3以上の時間を働いていれば適用を除外されません。労働組合に入って団体交渉して勝ちとりましょう」とアドバイスしました。
Gさんらは、さっそく労組に加入して団体交渉にのぞみました。交渉では、未加入への道理ある追及に「不手際であった」と責任を認め加入を約束。さらにGさんの「会社の責任で未加入なんだから、2年前にさかもぼって労働者負担分を会社が払え」と要求。会社は責任を認め、会社の負担で2年さかのぼって加入することになりました。
(「週刊しんぶん京都民報」2005年6月5日付)