パートの解雇
気にいらんバイトは辞めさす
――「なんでや」と大学生が店長と対決正当な理由なしにはダメ
コミック誌の販売、買取で若者に人気があり、各地で店舗展開しているB社の店でアルバイトをしている大学生のFさん(22)は、ある日突然理由も告げられず解雇されました。何の補償もなく解雇されるのは納得いかないと思ったFさんは、労働相談センターのアドバイスを受けて、自分で会社と交渉することにしました。
解雇理由聞いても教えない
Fさんは、3年間、時給800円で朝9時から午後5時まで週6日間、本の買取りの受付や本の整理の仕事をしてきました。そんなある日、突然店長から「もう明日から来なくていい」と解雇を通告されました。理由を聞いても教えてもらえません。これでは、たちまち生活に困ってしまうと悩んでいました。そんな時、全労連の労働相談ホットラインの広告を見てすぐに電話をしました。
Fさんは、「店長だけが社員であとのスタッフは全員アルバイト。気に入らない人はすぐに辞めさせられます。仕事が時間外になっても残業代の支払いはなく、有給休暇もなし。雇用保険のこともよく解からない」と話しました。
使い捨てる会社に要求する
事情を聞いた相談員は、「アルバイトでも理由なく解雇できません。解雇理由をはっきり聞くことと、辞める場合は、解雇予告手当と雇用保険加入を請求してください」とアドバイスしました。
Fさんは、さっそく次の日に店長に解雇の理由を聞くと「遅刻するのをわかっていて職場の近くの店で朝食を食べていたから」という心当たりがないものでした。しかし、若いアルバイトを使い捨てするようなところで働きたくないと思ったFさんは、解雇予告手当と雇用保険の加入を要求しました。
店長は、慌てて「会社の社会保険労務士と相談するから少し待って欲しい」と回答。翌日には、解雇予告手当の支払いと過去にさかのぼって雇用保険に加入することを約束させることができました。
(「週刊しんぶん京都民報」2005年2月13日付)