夏と冬の休みが代替する?
Bさんの職場は、従業員4人の小さな職場です。
勤務時間は午前8時から午後7時の拘束11時間で(休憩1時間)、休日は週1回です。
この労働時間の前後にもサービス残業が常態化していました。
また、夏休み14日間と冬休み5日間ありますが、有給休暇は認められていませんでした。
Bさんは「夏休みと冬休みがあるし有給休暇はなくても仕方ないのか」と思っていました。
Bさんから事情を聴いた相談員は、「労使間に特別の協定がないかぎり夏・冬休みは
『企業のこよみ』による休みであって有給休暇ではありません。
年次有給休暇を認めないのは労働基準法違反で犯罪です」。
週60時間労働で16時間超過
労働時間についても「週60時間労働になっており、小規模事業所の特例でも週44時間までしか
認められていないので週16時間は残業していることになります」と説明しました。
「会社によく理解させて是正させるか、労働組合に加入して団体交渉するか職場の人とも
よく相談して決めてはどうか」とアドバイスしました。
Bさんは、労働組合に入って会社に未払いのサービス残業代の請求や有給休暇を
認めさせるよう要求していく方向で同僚と相談しています。
(「週刊しんぶん京都民報」2005年1月23日付)