労働相談
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労働に関する悩み相談

労働時間

「毎日11時間勤務。有給休暇もない」…なんとかして!
労基法違反の犯罪
「うちの会社は有給休暇はないし、労働時間も長くてしんどい。なんとかならないのか」と常々思っていたお菓子製造・販売店に勤める女性社員のBさん(25)は、労働相談センターの労働相談ホットラインを知らせるポスターを見たのをきっかけに相談に駆け込みました。
夏と冬の休みが代替する?
 Bさんの職場は、従業員4人の小さな職場です。 勤務時間は午前8時から午後7時の拘束11時間で(休憩1時間)、休日は週1回です。 この労働時間の前後にもサービス残業が常態化していました。
また、夏休み14日間と冬休み5日間ありますが、有給休暇は認められていませんでした。 Bさんは「夏休みと冬休みがあるし有給休暇はなくても仕方ないのか」と思っていました。
  Bさんから事情を聴いた相談員は、「労使間に特別の協定がないかぎり夏・冬休みは 『企業のこよみ』による休みであって有給休暇ではありません。 年次有給休暇を認めないのは労働基準法違反で犯罪です」。

週60時間労働で16時間超過
 労働時間についても「週60時間労働になっており、小規模事業所の特例でも週44時間までしか 認められていないので週16時間は残業していることになります」と説明しました。 「会社によく理解させて是正させるか、労働組合に加入して団体交渉するか職場の人とも よく相談して決めてはどうか」とアドバイスしました。
  Bさんは、労働組合に入って会社に未払いのサービス残業代の請求や有給休暇を 認めさせるよう要求していく方向で同僚と相談しています。
(「週刊しんぶん京都民報」2005年1月23日付)
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