対 応
Kさんにさらに詳しく話しを聞くと、休むことを連絡しても当日欠勤15,000円、2日前欠勤10,000円、有給休暇はない等、労働基準法が全く守られていないひどい職場でした。
その上、罰金としていた15,000円は、給与明細には前払金という名目で引き去っており、賃金の全額払いに反する違法な天引きでした。
相談員は労基法16条で「賠償金額を事前に決めることは禁止されていること」また、8時間以上働いて場合は、時間外労働手当を支給しなければならないこと等をアドバイスし、今回の貴女に対する賃金の未払いや、解雇は明らかな労基法違反になるので労働組合に加入し、団交で解決する事を進めた結果、JMIUに加入し交渉することにしました。
1回目の交渉で社長は「自分たちのしていることは間違っていない組合が言うのならこちらも税理士と相談して回答する。」と答え近々に2回目の交渉を予定しています。